
協議離婚か裁判離婚か、財産分与、親権、養育費は、それぞれルールも期限も異なります。国際結婚の場合は、どの国の裁判所で、どの国の法律が適用されるのか、そして在留資格の問題を最初に確認する必要があります。
01INTERNATIONAL COUPLES
配偶者の一方が外国人である場合や海外に住んでいる場合は、何よりも先に確認すべき点がいくつかあります。
一方の配偶者が韓国に常居所を有するなど、事件が韓国と実質的な関連を有する場合は、韓国の家庭法院に離婚を申し立てることができます。
韓国の国際私法では、夫婦の一方が韓国に常居所を有する韓国国民である場合、離婚には韓国法が適用されます。そのため、多くの国際離婚は韓国民法に従って処理されます。
調停や審理の際、裁判所に通訳を求めることができます。内容を完全に理解していない合意書や調停調書には署名しないでください。
結婚移民の方の場合、離婚後も在留できるかどうかは、婚姻が破綻した原因や韓国で子どもを養育しているかによって左右されることがあります。記録を残し、早めに出入国管理当局に確認してください。
配偶者が韓国を出国している場合、訴訟書類を海外へ送達する必要があり、時間がかかります。住所が不明な場合は、公示送達が検討されることもあります。
誰が子どもを養育するか、面会交流、子どもの海外居住や渡航の可否は、後の紛争を防ぐため、合意書や判決で明確に定めておくべきです。
02CASES
案件ごとに要件、証拠、期限が異なります。
夫婦双方が合意していれば、夫婦そろって家庭法院に出頭して離婚することができます。未成年の子がいる場合は、親権・養育者指定と養育費についても合意が必要です。
熟慮期間:未成年の子がいる場合は3か月、それ以外は1か月配偶者の一方が離婚に同意しない場合、裁判所が法定の離婚原因の有無を判断します。多くの事件は、まず調停を経ます。
民法 第840条に定める6つの法定離婚原因婚姻中に形成された財産は、家事や育児を含む各配偶者の寄与度に応じて分けられます。
離婚した日から2年以内に請求裁判所は、子の福祉を基準に親権者・養育者を指定します。養育費は、裁判所の養育費算定基準表を参考に定められます。
子の福祉を基準に判断。養育費は裁判所の算定基準表による婚姻破綻に責任のある配偶者には慰謝料の支払いが命じられることがあり、配偶者の不貞相手に対しても損害賠償を請求することができます。
損害および加害者を知った日から3年以内暴力がある場合は、離婚とあわせて、配偶者をあなたや子どもに近づけないようにする保護命令などを求めることができます。
家庭暴力処罰法に基づく保護命令03PROCESS
協議離婚と裁判離婚では手続きが異なり、段階ごとに準備すべきことも変わります。
夫婦の財産と債務、子どもに必要なこと、すでに手元にある証拠の全体像を把握します。
詳しく見る 02夫婦双方が家庭法院に申請し、離婚案内を受け、熟慮期間を経た後、裁判官の前で離婚意思を確認します。
詳しく見る 03合意できない場合は、家庭法院に訴状を提出します。財産を保全するための措置を同時に講じることもできます。
詳しく見る 04多くの離婚事件は、まず調停に付されます。家事調査官が家庭の状況や子どもの環境を調査することもあります。
詳しく見る 05裁判所が離婚、財産分与、親権、養育費について判断します。その後、離婚届を提出する必要があります。
詳しく見る04WHY US
離婚専門弁護士であるユン・ソンイル (Yoon Sung-il) 代表弁護士が、初回相談から調停・裁判まで自ら担当します。
元部長検事出身のユ・ジヨン (Yu Ji-yeon) 代表弁護士が、家庭内暴力、住居侵入、違法録音など関連する刑事問題を検討します。
ソウル高等裁判所の元裁判研究員であるナ・ヒョンジュン (Na Hyung-jun) 弁護士が、裁判官の視点から書面を作成します。
05FAQ
はい。一方の配偶者が韓国に常居所を有するなど、事件が韓国と実質的な関連を有する場合は可能です。一方の配偶者が韓国に住む韓国国民であれば、通常は韓国法が適用されます。
はい。裁判所が海外へ書類を送達するため、数か月かかることがあります。住所が不明な場合は、公示送達が用いられることもあります。
ビザの種類、婚姻が破綻した原因、韓国で子どもを養育しているかによって異なります。証拠を残し、決める前に出入国管理当局に確認してください。
外国の離婚判決は、民事訴訟法の要件を満たせば韓国で承認され、その後、韓国の家族関係登録簿に離婚を記録することができます。
はい。弁護士には法律上の守秘義務があります。初回相談は仮名でも構いません。フォームやKakaoTalkから日本語でお問い合わせいただけます。
06CONTACT
お電話が難しい場合は、KakaoTalkまたはフォームからメッセージをお送りください。ご希望の時間・方法でご連絡いたします。